車庫 ガレージ を取り壊した。登記申請やってみた。 【2020年度】

2020年8月25日

登記手続き


最近、車庫(登記されている)を取り壊し、新しくカーポートを建てました。

車庫には固定資産税が毎年かかっています。(少額なんですけど嫌ですよね)

カーポートは3方向に壁が無い場合、建物と認定しないので固定資産税が掛からないのです。

税金を少しでも減らしたい…よし登記の変更しよう。えーと市役所にも連絡かな?

できれば専門家に頼まず自分でやって費用を浮かしたい…(依頼すると4~5万円?)

でもネットの情報を読んでも、自分の状況にあっているような?いないような?

(家屋母屋じゃなくて…車庫のみの取り壊しなんですけど…母屋の取り壊しの記事が多い)

そんな中、なんとか自分でも登記が出来ましたので、参考までに載せておきます。

同じ状況でないと申請方法も違うと思いますのであくまで参考程度でお願いします。🙏

では、まず我が家の状況から。

古くなった車庫を取り壊して、カーポートに造り替えました。🚗

調べると登記済み、建物図面もありました。

この状況で届けをします。

どこへ届けを出すのか?


登記されているか?未登記かで違います。

登記されている場合は法務局

未登記の場合は市役所です。


税金の徴収は市役所から来るので市役所だけでいいのでは?と思われがちですが…

市役所に届け出をしても登記は変更してくれません。(登記は変更しておかないと後々大変です)

登記を変更するとシステム的に、法務局から市役所に通知が行きます。

(法務局→変更通知→市役所)

その後、その通知を見た市役所職員が課税物件を訂正・削除してくれます。

なので、登記済みの物件の場合は法務局のみでOK。

未登記の場合は法務局では変更できない(登記が無いから)ので市役所に届けを出します。

(いろいろな自治体のホームページを調べましたら、変更登記すれば市役所へ連絡不要 や登記しても知らせてくれ と記載されている市役所もありました。

我が市役所のホームページはなんと何も注意書きが無い…ので電話連絡をしました。すると「変更登記されたのであれば通知を見ますので大丈夫です」と言われました。)

まず登記されているかどうかを見分けるには、

毎年届く、固定資産税の課税物件明細書を見て下さい。

そこに未登記と書かれていませんか?(簡略して(未)などと書かれていると思います)

未登記と書かれていた場合、市役所に届けを出します。

では、まず未登記物件の場合…

未登記の場合


市役所に申請書を提出します。

市役所のホームページを開き、税務課などから→固定資産税申請・各種届出書、『家屋を取り壊した場合』、家屋滅失申請書でダウンロードできると思います。(名称は少し違うとは思いますが…)

申請書が無い場合は税務課で「未登記の車庫を取り壊したので届出をしたい」と言えば申請方法を教えていただけると思います。

その時、未登記の車庫のみを取り壊したと言ってください。

未登記なのか?母屋なのか?附属建物なのか?の違いを伝えることが重要です。

あとは申請書を出せば職員の方が、固定資産税明細書から物件を削除して、

来年から固定資産税はかからなくなります。(毎年1月1日の所有者に課税されます)

未登記の場合は市役所だけで終了です。


登記済みの場合


次に登記されている場合。

法務局へ、登記申請書と添付書類(取り壊した業者の証明書)と共に提出します。

登記の申請費用は無料です。

まず申請書を作成する為に、

登記簿謄本(←昔の場合。今は登記事項証明書と言います)が手元にありますか?

無い場合は登記簿謄本(登記事項証明書)を取得しないといけません。

あと、もう一つ重要なのが、各階平面図・建物図面。

これが登記されているかどうかが重要。

建物の変更登記申請には原則新しい図面(変更後)が必要なのですが、

昔、家屋を登記する時に図面をつけて登記をしています。

取り壊した場合は、その昔の図面を流用して、登記官が取り壊した車庫に赤で×を付けて新しい図面として扱ってくれるそうです。

なので新しく図面を作成する必要はないのですが…

かなり昔の家だと図面が無い場合もあるらしく、図面が無い場合は一から図面を作成しないといけないそうです。(この図面に関連する話はまた後ほど…)

どちらも必要なのでまず入手します。(ここで少し費用が必要です)

その入手方法ですが…

登記簿謄本(登記事項証明書)図面の入手方法


どちらもネットの登記情報提供サービスで取得できます。(一時利用を選択すればすぐに利用可。パソコンに保存・表示すればコピーもできます)

ネットではちょっと不安と言う方は、法務局に貰いに行くと言う方法もあります。

法務局 各種証明請求手続き (窓口に行っても請求書は置いています)

このページの登記事項交付請求書を書いて窓口へ申請します。

そして、地図等の交付請求もして、各階平面図・建物図面を確認してください。

(図面が登記されていれば一安心。)

そして、この登記簿謄本(全部事項証明書)を基に登記申請書を作成します。

登記申請書を作成


このリンク先の23)建物滅失登記申請書をベースに作成していきます。

ちなみに建物滅失登記とは母屋などを全部取り壊した時の登記。

今回は附属建物である車庫のみを取り壊したので、建物表題変更登記と言うものをします。

滅失登記なのか建物表題変更登記なのか?ネットでまちまちに書かれているのを見ました。

登記簿を見ると表題部と書かれている箇所があると思います。

その欄を変更するので建物表題変更登記

車庫のみの場合は建物表題変更登記でOKです。

↑のリンク先から建物滅失登記申請書をword等で開きます。
(記載例もよく読んでくださいね)

まず申請書を見てもらうと上から順に

登記申請書

登記の目的 建物滅失 これを
登記の目的 建物表題変更登記

に打ち直してください。

あと添付情報の 建物滅失証明書(会社等法人番号○○…)とあります。

この会社等法人番号ですが、取り壊した工務店さんの法人番号の事。

このリンク先(国税庁法人番号サイト)から調べられます。


次に 申請人 住所 名前 認め印 を押します。(申請人の認め印でOK)

連絡先の電話番号(法務局から訂正があれば、電話がかかってきます)

あと下の欄の建物表示には登記事項証明書の通りに転記。

変更の無い 居宅 も書いてください。(家屋番号に主。構造や床面積も)

その下に  車庫(家屋番号に符号番号。構造と床面積も)

車庫の欄の 登記原因及びその日付に  ○年○月○日取り壊し と記載。

これで申請書は出来上がりです。

取り壊した証明書


2ページ目に添付情報の建物滅失情報の例があると思います。

これも例の通りにパソコンで作成してコピー。

車庫を取り壊してくれた工務店さんにハンコ(会社の実印)を押してもらいます。

工務店さんによっては、滅失証明書を下さいと言えば作成してくれるところもあるそうです。

工務店が本物かどうか確認する為に、印鑑証明書や会社の登記事項証明書などが必要なのですが、先ほどの会社等法人番号を記載すれば省略できます。

法務局で登録されている法人の実印を照合して、本物かどうかわかるそうです。

(もし法人番号が無ければ印鑑証明書などを頂かないといけないので少し費用がかかるかもしれません…)

法務局に持っていくときには、

  • 作成した申請書(認め印を忘れずに)
  • 添付情報(工務店の実印、法人番号記載)

この2枚を法務局の窓口に提出するだけでOKです。

あと、登記する前に現地確認をするそうなので、家までの案内地図が必要とのことでした。
(Googleで地図をコピーして赤で丸して渡しました。現地で写真を撮るそうです)

訂正があれば電話がかかってきます。

不明なところがあれば、一通り作成して、登記簿謄本、図面などを持って法務局に相談に行っても丁寧に教えていただけます。

私も、一通り書いて、法務局に持参しました。

一つだけ、気にかかるところがあったのです。

それを窓口で告げると、相談ブースに案内されました。

そこから少し色々とありまして…その顛末を少しばかり…(次のページへ

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