大学退学…これからは学生ではありませんので、何でも自分で手続しないといけません。
学生で無くなったためにしないといけない手続きもありました。
行政の手続きって仕組みがわかりにくいですからね~レクチャーしてきました。
各市役所で対応も違いますので、あくまでも参考程度にしてください🙏
まずは国民健康保険証の手続きです。
保険料についても心配ですよね。
同時にしたほうがいいな~という手続きもありましたので今回は長文になります。
(次ページへと続きます。)
中退後の保険証の手続き
マル学保険証は学生で無くなると返却しないといけません。(親の住所地へ脱退手続き)
一人暮らしの住所に住民票は移動しています。
今後も親元には帰らずに、現在の住所地に住み続けます。(一人暮らし続行)
なので今住んでいる自治体の国保へ新規加入しないといけない…(新規加入)
と言う場合の手続きです。
条件が一緒でないと手続きも違いますので、
- マル学の保険証を持っている
- 退学(卒業)などで学生ではなくなった
- 今住んでいる住所地の国保へ加入したい
マル学保険証とは
国民健康保険は、自治体ごとで運営しているので、住民票のある自治体で加入するのが原則です。
しかし大学進学などで住民票を移動しても、親の住所地の国民健康保険に加入しても構いませんよと言う学生用の保険証のこと。
国保料の納付書が親あてで届きます。保険証も親に届きます。
マル学保険証は学生であることが資格要件なので、卒業や退学などで学生で無くなると保険証を返却しないといけません。(資格喪失)
しかし大学進学などで住民票を移動しても、親の住所地の国民健康保険に加入しても構いませんよと言う学生用の保険証のこと。
国保料の納付書が親あてで届きます。保険証も親に届きます。
マル学保険証は学生であることが資格要件なので、卒業や退学などで学生で無くなると保険証を返却しないといけません。(資格喪失)
ここまでの説明は役所のサイトにもよく載っています。
就職して社会保険に入る場合は(娘の場合)マル学保険証を返却するだけでOKでしたが…
返却後、住所地の国保へ加入する場合はどうすればいいの…?これは説明が載ってないんですよね…
住所地の国保へ新規加入
今回は引越でもないのに新規加入したい…
一人暮らしの住所地(現住所)の市役所へ問い合わせました。
「新規加入はすぐに出来ますよ。」と職員さん。
手続きの時に持ってきてほしいものは…
- マル学の保険証
- 学生ではなくなった証拠、退学通知など
- 印鑑
- マイナンバーカード(本人のもの)
とにかく、いつ学生の資格が無くなったのか証拠となる日付が欲しいとのことでした。
資格要件と保険料計算に必要なんでしょうね。
加入手続きの時に、マル学保険証が必要という事なので、
まず新規加入の手続き(息子の住所地)
↓
私がマル学保険証を持って帰って(親の住所地)市役所へ返却する
と言う段取りにしました。
4月下旬に届いた学籍移動通知書(退学通知)を持って
(退学届けの記事)
一応変更があった時から「14日以内に届けを」と推奨されていますので、5月の上旬に息子と一緒に市役所へ。
窓口で事情を説明し、書類を記入。
職員さんは、いま加入している自治体に電話をかけていました。
たぶん、保険料の滞納が無いか?まだ加入しているかの確認でしょうか?
マル学保険証をコピーされて、手続は終了。
マイナンバーカードを持っていたので、保険証は即時発行してくれました。
マイナンバーカードや運転免許証などが無く、写真付きで本人確認ができない時は自宅へ簡易書留で郵送するそうです。
これで新しい国民健康保険証が入手できました。
(↑この保険証の有効期限が9月や10月末日になっていると思います。有効期限の2週間前ぐらいに新しい保険証が簡易書留で届きます。)
マル学保険証返却
事前に問い合わせると、手続きには
- マル学保険証
- 退学の証明(コピーでも可)
- 印鑑
- 本人確認書類
返却する時は同世帯であれば手続きできるという事だったので、私が持って行きました。
書類に記入して手続きをしていると、
「一応なんですが新しい保険証を見せて欲しい。」と言われました。
え~~~??
新しい保険証をわざわざ持って帰っているわけありませんので、どうしようと思っていたら…
そうそう思い出しました💡
スマホで撮っていたんです。
何でも忘れるので、子供たちの書類はスマホで撮るくせがあったので助かりました。
どの自治体でも必要かどうかわかりませんが、コピーか記号番号だけでもメモしているといいかもしれません。(その職員さんも自治体名と記号番号をメモしてました。)
返却は郵送で出来る自治体もあるようです。
手続きに必要なものは自治体によって違いますので事前に問い合わせてくださいね。
これで脱退手続きは終了です。
国保保険料の納付について
保険料の納付書は大体6月中旬頃に届きます。
国保の年度は4月~翌年3月まで。
なので保険料は1年分(4月~翌年3月)の保険料を7月~翌年3月までの10回に分けて支払います。(自治体によって9回の所も…微妙に違うようです)
あくまでも1年分を分割で請求されます。ちょっと勘違いするところですよね。(もちろん1年分まとめて支払っても構いませんよ😃)
保険料は加入した月から発生です。月ごとで日割りではありません。
息子の場合、3月31日付で退学。(←ここまでは学生㊫)
加入資格発生日は翌日の4月1日。
なので4月から翌年3月までの保険料を支払います。
ちょうど年度始まり・月始まりで加入できましたが、
もし月途中で加入される場合でも、その月から保険料が発生します。
例えば8月30日付退学となっていた場合、翌8月31日で加入なので8月から3月までの保険料を新規加入した自治体に支払います。(1日分ではなく…)
そして、以前加入していた自治体からは、脱退する前月分までを再計算されて納め過ぎた分は返還されますので2重払いにはなりません。ご安心を…
職員さんが言っていた、辞めた日付が欲しいとはこのことなんですね~。
一人世帯収入なしの国民保険料 減額⁉
国保料の支払いなど親元で管理したほうがいいかなと思って、マル学保険証にしましたが、これは原則のまま住民票のある自治体で加入するのが正解です。
なぜなら…
保険料が安くなります!!
気付くのが遅すぎましたが…💦😂
国民健康保険料の計算は世帯全体の総所得で計算。
世帯とは住民登録が同じ人達。
息子は住所が違うのに、特例で親と同じ住所地で同世帯にしてもらっていたという状況。
でもね…住所地で加入すると一人世帯、無収入…
保険料の減額が受けられるんです。
保険料の減額とは(国民健康保険料の法定軽減制度)(更新令和3年)
世帯の総所得によって、平等割額と均等割額から7割、5割、2割が軽減されます。
ただし所得が申告されている場合に限ります。
ただし所得が申告されている場合に限ります。
7割軽減
世帯の総所得金額が「33万円以下」「43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)」
世帯の総所得金額が
5割軽減
世帯の総所得金額が「33万円+28万円×被保険者数」「43万円+28万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数−1)」
世帯の総所得金額が
2割軽減
世帯の総所得金額が「33万円+51万円×被保険者数」「43万+52万×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数−1)」
世帯の総所得金額が
なので、7割軽減が受けられます。
親と一緒の世帯にしていると、親の所得が世帯所得として計算されますので軽減は受けられません。
息子の国保納付書を確認すると…
平等割額と均等割額が7割軽減されて保険料は1年で約2万4000円になってました。
7割軽減される前は約8万円。
なんと5万6000円の差。
保険料がいくらになるのかは、自動計算サイトを見つけましたので参考にしてみて下さい。
このサイト本当によくできていて、軽減された保険料が出てきます。納付書と比べましたが、計算も合っていました。
国民健康保険の自動計算サイト
自治体によって国保の保険料が違います。住んでいる地域でこんなにも違うのかとびっくりします。一度いくらになるか計算してみて下さいね。
住民税の申告が必須!
気をつけないといけないのが、この軽減を受ける為には必ず住民税の申告が必要です。無収入なのに??いや無収入だからです!!
収入が少ないことを自治体にわかってもらわないと軽減はして貰えません。
その代わり、申告さえしていれば自動的に軽減した金額で請求してくれます。
国保の加入の手続きと同時に、住民税の申告もしておきました。
忘れずに!住民税の申告もして下さいね~。
(住民税の申告については次へ。)